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東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)239号 判決

一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。

1 本願発明の概要

成立に争いのない甲第三号証(本件出願の昭和五八年四月四日付け手続補正書)によると、

<1> 本願発明は、「磁気的に安定化された流動床を操作する方法に関し、より詳細には、磁化し得る粒子を含んでいる流動化し得る床であつて、流体流によつて膨張されまた浮遊される床を制御自在に搬送する方法に関する」(本願訂正明細書第三頁第二行ないし第六行)ものであること、

<2> 従来の流動床では、流体が固体粒子床を通つて上方に十分な量で流れる場合、床中の粒子は互いに休止しているのではなく自由に動いているのであり、床は流体と同様の挙動を示すことが知られており、これらの流動化した固体粒子は、浮遊物体の浮力、表面波その他流体に通常伴う諸特性を示し、高速の混合及び熱伝達が得られるものであることから、種々の乾燥、焙焼、科学プロセス及び石油プロセスに応用できることが知られており、流動床を右のようなプロセスに応用した場合、流動床を組成する固体を絶えず添加し除去することにより、固体の崩壊によつて形成される微細な粉末を除去でき、また流動床を触媒法に応用する場合には消耗した触媒粒子を好都合に除去できるという利点のあることが知られていること(同第四頁末行ないし第五頁第一四行)、

<3> しかし一方では、ガスの速度が最小値を超えて増加すると、床中に泡が生成すること「バブリング状態の流動床はガス・ポケツトすなわち空洞からなる固体密度の低い領域を有し、この領域は気泡と呼ばれること、泡の生成はバイパス、スラツギング及びチヤンネリングを招き、その結果、流動床プロセス中で意図されている流体と固体との密接な接触が低下し、固体粒子の破壊をもたらすという欠点があること(同第五頁第一六行ないし第六頁第三行)、

それゆえ、一般の流動床の課題である、流動床中の気泡生成を抑制する手段についての特許があるところ(同第六頁第四行ないし第五行)、米国特許第三、四四〇、七三一号は、「強磁性を有する流状固体を含む流動床に磁場をかけることによつて、この流動床を安定化し且つこの流動床中の気泡の生成を抑制する方法」であり(同第七頁第一一行ないし第一四行)、また、「アンモニア合成または一酸化炭素転化に使用されるような鉄または鉄―クロム粒子を流動化させるため直流(時間と共に変化しない)電磁石によつて生じる磁場の印加」の方法が、イワノフらの論文及びソノライカらの論文によつて発表されており(同第七頁第二〇行ないし第八頁第五行)、発表されたこれらの研究は印加磁場のある場合には、ない場合より高い気体速度が使用できることを教示しているものであること(同第九頁第一八行ないし第一〇頁第一行)、

しかし、右のイワノフら及びソノライカらの研究内容はバブリングのない安定流動床の存在を示しておらず、その上、印加磁場の配向が演じる本質的役割や印加磁場の一様性が演じる役割の意義を教示していないものであること(同第一〇頁第一行ないし第八行)、

<4> このような従来技術の中、本願発明の要旨とする構成では、流動化した搬送媒体は、通常流動化されていない素材であつて、かつ別個独立の磁化し得る多数の粒子を含んでいる固体粒状物質の素材を通して、該素材を流動化せしめるのに十分な速度で上方に通過する流体を含んでおり、また、該素材は、床の全体にわたつて、鉛直な磁場成分を与えるように配向されている一様な磁場を印加されているのであり、媒体中における泡の生成はなく、したがつて、当業者間で知られているバイパス、スラツギング、チヤンネリング等の問題は解消し、同伴による素材からの粒子の実質的損失を招くことなく、高速操作が可能であること(同第一一頁第一行ないし第一四行)が認められる。

2 請求の原因四3について

(1) 原告は、「本願発明と引用例記載のものとを対比すると、本願発明における『搬送方法』とは、その明細書の記載からみて、床を形成する粒子の方法と認められるから、引用例に記載されるような粒子の流動化の方法とその意味するものにおいて格別相違するものとは認められない。」とした、審決の本願発明と引用例記載の発明との間の一致点の認定は、本願発明の「搬送方法」の技術内容を誤認したところに基づくものであつて誤りであると主張する。

(2) まず、前掲甲第三号証及び成立に争いのない甲第六号証(本件出願の昭和五八年一〇月一一日付け手続補正書)によると、本願発明の要旨の(a)の工程に関連して、本願訂正明細書に、次の記載があることが認められる。

「印加磁場が均一である場合に、媒体の安定な挙動が得られる範囲が最も広い。かくして流動化した媒体を安定化させる実質的に鉛直な成分を持つ磁場を印加した場合、床中の平均磁場に対する磁場の鉛直成分の変動は一二五%を超えてはならず、好ましくは五〇%以下であり、最も好ましくは一〇%以下である。」(第一五頁第一〇行ないし第一六行)

「時間の経過によつて変化する磁場よりも時間の経過によつては変化しない鉛直磁場のほうが好ましい。すなわち鉛直配向磁場を与えるよう位置させた電磁石を励起させるために交流(AC)よりも直流(DC)を使用するほうが好ましいことが予想に反して見出された。」(第一五頁第一六行ないし第一六頁第二行。昭和五八年一〇月一一日付け手続補正書の補正の内容(2))

右記載からすると、本願発明の(a)の工程は、安定な流動床を形成するため、具体的には流動床を囲んで配置された直流電磁石により、均一な鉛直配向磁場を付与するために規定されたものと解することができる。

(3) また、前掲甲第三号証によると、本願訂正明細書に、本願発明の要旨の(b)の工程に関連して、「磁化可能なかつ流動化可能な固体粒状物質の場合、初期または最小流動化点は、印加磁場の有無によつて影響を受けない。しかしながら、印加磁場の影響を受けない床において最小見掛け流体速度を過ぎると、床の空間率が増加し始め、第4(a)図(本判決別紙図面(1)参照)に示されるように、個々の粒子は気泡1の生成を伴なつて通過流体の影響下運動する。かかる通常の流動床は固体循環、ガスのバイパス、気泡生成、スラツギングおよび床変動をもたらす」(第一九頁第一七行ないし第二〇頁第六行)との記載があることが認められる。

この記載からすると、(b)の工程における流体流の見掛け流体速度についての要件のうち「(イ) 該磁場を印加しない状態で該床を膨張させまた浮遊せしめるのに所要な通常の最小流動化見掛け流体速度より大きい流体速度」とは、「磁化し得る複合粒子を含んでいる流動化し得る床」の流動化を開始させるに必要な流体速度の下限値以上の流体速度を意味しているものである。

(4) 次に、前掲甲第三号証によると、本願訂正明細書に、本願発明の要旨の(b)の工程に関連して更に、「第3図(本判決別紙図面(1)参照)に示されたUMFの曲線とUTの曲線とで囲まれた安定流動床領域が、本発明でいう流体流の見掛け流体速度の範囲に相応するのである。すなわち、『磁場を印加した状態で連続作動中床を通して圧力差の経時的変化を起こさせるのに所要な見掛け流体速度より小さな流体速度』とは、流体速度の上限値(UT曲線)を意味しているのであり、UT曲線より上の見掛け速度により、床は、内部気泡生成による床を通しての圧力差の経時的変動を有するようにさせられるのである。すなわち、UT曲線より上の領域は不安定であり、UMF曲線より下の領域は流動化しない床領域である。」(第七五頁第三行ないし第一四行)との記載があることが認められる。

この記載によると、(b)工程における流体速度に関する要件(ロ)は、磁場を印加した状態で、流動床にバブリング等が生起することを避けることのできるような流体速度の上限値を意味しているものと解することができる。

(5) 右(2)ないし(4)で判示したところによると、本願発明の要旨における「強磁性又はフエリ磁性材料と非磁性材料とを含有する磁化し得る複合粒子を含んでいる流動化し得る床であつてかつ流体流によつて膨張されまた浮遊される床を制御自在に搬送する方法」を構成する要件として規定されている(a)、(b)の要件はいずれも、右の「強磁性又はフエリ磁性材料と非磁性材料とを含有する磁化し得る複合粒子を含んでいる流動化し得る床であつてかつ流体流によつて膨張されまた浮遊される床」を、磁場を印加した状態で安定な流動床となすための流動化方法に関する要件であると解される。

(6) 他方、前掲甲第三号証によれば、本願訂正明細書には、右の要件によつて形成される流動床の特性を説明するものとして、

<1> 第三六頁第七行ないし第四〇頁第一四行の例5において、側面に、プラグによつて開閉できる円形オリフイスを設けた透明なプラスチツク製の円筒状流動化用容器を用い、多量の磁化し得る固体を床に添加し、空気の見掛け速度を一五・六cm/秒の一定に保持し、二個の一五・二cm内径の電磁石ボア内に設けられた均一に軸方向に配向された磁場源で床を取り囲んで形成した流動床につき、

「プラグを取りはずしてオリフイスを急に開放すると、床内容物は充分に形状のはつきりしたジエツトとして流出した。流動用空気流が存在せずかつ印加磁場がない別の試験においては、粉末は直ちにオリフイスに詰まり、自然に流通することがない。」(第三七頁第一行ないし第七行)との記載、及び、

「安定流動化された固体は液体のように流動し、従つて、処理容器間および処理容器内の輸送が容易であることを示している。」(第三八頁下から第五行ないし第二行)との記載があり、

<2> 第五七頁第七行ないし第六〇頁第八行の例9の説明として「本例の目的は、固体の移動が床の排出時に床固体間の相対的運動を起こさずにピストン排出を行うことができるということを示すことである。」(第五七頁第一〇行ないし第一三行)として、側壁の周囲に対称的に一定間隔で取り付けられており、回転弁によつて同時開閉できるように構成された、排出口を備えた透明プラスチツク容器に、黒色の床固体粒子の一部分を顔料によつて表面コーテイングして標識し、層状に配置した触媒粒子床を充填し、内径二〇cm×長さ一〇〇cmの電磁石ソレノイドを磁場源として、容器全体にわたつて四〇〇エルステツドの一定強さの磁場を印加した床を、空気流によつて流動化した場合について、

「最小流動化速度を越えたとき、流速をさらに増加すると床は膨脹し、帯色帯が床とともに上昇するのが見られた。」(第五八頁第二〇行ないし第五九頁第二行)

「回転弁を作動させて8個の排出口を急激に開いた。空気流の一部分が排出口を通つてバイパスするので、床を上昇する空気流が減少するため床容積が急激に収縮した。次に遅い床移動工程を続行し、この工程中、固体は下降し、床固体が容器側壁の開口から排出されるにつれて着色層がカラムを下降するのが見られた。」(第五九頁第五行ないし第一一行)

「床固体の約半分を排出させて、固転弁を急速に閉じ、空気の全上昇流を回復させると、床が再び膨脹し、増加した空気量への適応が認められた。」(第五九頁第一一行ないし第一四行)

「床は固体の逆混合(backmixing)がなかつた。壁への固体の付着は無く、床横断面全体にわたつて固体が一様な速度で下降すると結論された。」(第五九頁第一八行ないし第六〇頁第一行)との記載があり、

<3> さらに、本願発明の方法における流動化条件に従つて形成された流動床において、転移速度に及ぼす影響や床質量の影響を説明している第六四頁第四行ないし第六七頁末行の例11の箇所で、流体速度について、

「見掛け速度を初期の0値から増加させるとき、床の上表面の僅かな再構成がある以外は床の長さは不変のままである。最小流動化点で、床の膨脹が始まる。流速を増加するとき、引続き膨脹はするが、バブリングへの転移点に達するまでは、媒質は安定流動化状態で静止したまゝである。」(第六五頁第八行ないし第一四行)との記載があることが認められる。

(7) これらの記載は、本願発明における流動化条件に従つて流動化された床は液体状の流動特性を示し、容器内では流動化用流体の流速の変化(例えば、流速を直接増減することや、容器開口を開放して流体をバイパスさせる等によつて流速を増減すること)によつて、膨張、収縮すること、又は、層状すなわち、ピストン流として流動し、移動すること、したがつてそれに伴い、床固体も容器中で上昇、下降の位置移動をすることを説明しているものである。

そして、この床固体の移動現象は、本願発明の要旨中にある要件を満たす流動化方法によつて形成される流動床における床固体の挙動そのものであり、翻つてみると、この現象が、本願発明の要旨中にある「流体流によつて膨張されまた浮遊される床を制御自在に搬送する方法」として、本願訂正明細書で説明されているということになる。したがつて、本願発明の要旨にある「搬送方法」とは、(a)、(b)の要件で規定されている流動化方法に関する要件によつて形成される「流動化方法」と、実質的に同一の内容を表現しているものと解されるところである。

(8) なお、原告は「搬送方法」については、本願訂正明細書において、例5として詳述されており、例5の実験において、本願発明の構成からなる流動床では、流動床を構成する各粒子が液体のように流動するので、処理容器間及び処理容器内の輸送が容易であることが示されていると主張する。

しかし、(6)、(7)で判示したところにも関連するが、前掲甲第三号証によると、本願訂正明細書における例5の記載は、本願発明の方法における流動化条件に従つて容器内に形成された流動床の特性を説明しているのであり、処理容器外においても床固体が流動特性を示すことまでを説明しているものではないことが認められるから、原告の右主張は理由がない。

(9) したがつて、「本願発明における『搬送方法』とは、その明細書の記載からみて、床を形成する粒子の方法と認められる」とした審決の認定に誤りはないということができるから、「本願発明と引用例記載のものとを対比すると、(本願発明における『搬送方法』は)(中略)引用例に記載されるような粒子の流動化の方法とその意味するものにおいて格別相違するものとは認められない。」とした審決の認定に誤りはないというべきである。

3 請求の原因四4について

(1) 原告は、「本願発明において、『床全体にわたつて、該床内で重力の方向に沿つて実質的な成分を有する一様な磁場を印加して』とは、その明細書の記載からみて、電磁石に直流を用いて床の全体にわたつて一様な磁場を印加するような場合を意味するものと認められる」とした審決の認定は誤りであり、この認定を前提として、「引用例にも前記のとおり、環状の電磁石を用いて、床の全体にわたつて均一な磁力を及ぼすこと、及び電磁石に直流を用いることが記載されているから、前記本願発明の構成は、引用例記載のものにおいて、環状電磁石に直流を用いて床の全体にわたつて均一な磁力を及ぼすような場合に相当するものと認める。」とした審決の認定も誤りであると主張する。

(2) (1)の主張の根拠として原告は、本願発明の、「床全体にわたつて、該床内で重力の方向に沿つて実質的な成分を有する一様な磁場を印加して」との構成要件は、床の全体にわたつて環状電磁石を配し、直流を用いて床全体にわたりほぼすべての成分が重力の方向に沿つた均一な磁場を印加することを意味するものであつて、審決の認定するように、単に、電磁石に直流を用いて床の全体にわたつて均一な磁場を印加するにとどまるものではなく、床内における磁場のほぼすべての成分が重力の方向に沿つていなければならないと主張する。

まず環状電磁石の配置についてみるに、本願発明では、磁場の印加について、「床全体にわたつて、該床内で重力の方向に沿つて実質的な成分を有する一様な磁場を印加」することを要件としているのみであつて、原告主張のように、床の全体にわたつて環状電磁石を配することを構成要件としているものでないから、原告のこの主張は理由がない。

次に、磁場の方向及び均一の具合についてみると、審決が認定した引用例の記載は原告も認め、また、「引用例にも前記のとおり、環状の電磁石を用いて、床の全体にわたつて均一な磁力を及ぼすこと、及び電磁石に直流を用いることが記載されている」との審決の説示についても、原告において認めるところである。そして、成立に争いのない甲第二号証(引用例)によると、引用例の図面(本判決別紙図面(2))は、引用例記載の発明の装置の概要図であることが認められるところ、この図面で示されるような、流動床容器の側壁周囲を囲む電磁石の配置であれば、床内における磁場の方向が、電磁石の軸方向、すなわち流動床の重力方向に沿つたものとなることは自明のことである。(原告は、引用例記載の発明における環状に巻かれたコイルにおいては、その磁界がコイルの環の軸方向である重力方向と反対方向に形成される場合も当然あり得ることであると主張するが、本願発明の要旨中の、磁場が「重力の方向に沿」うとの意味を、磁場方向の下向きか上向きかについてまで限定する旨の記載は本願明細書の発明の詳細な説明の項にないことが前掲甲第三号証によつて認められるから、右主張は前提を欠き理由がない。)そうすると、引用例は、床の全体にわたつて、ほぼすべての成分が床の重力方向に沿つた均一な磁場を形成しているような磁場印加の態様を開示している点において、本願発明と異なるところはないというべきである。

(3) 原告は、引用例記載の発明では、交流を用いて磁場を形成した場合でも、直流を用いて磁場を形成した場合でも、流動床の安定化にとつて全く同様な効果をもたらすという示唆がなされており、交流を用いて磁場を形成した場合の欠点については全く看過されているし、流動床の一部に磁場を形成した場合の欠点についても何らの記載がないと主張する。しかし、直流の電磁石を用い、床の全体にわたつて均一な磁力を及ぼすことが引用例に記載されている以上、その構成に基づく作用効果を予測することは、当業者にとつて容易であつたというべきである。原告の右主張は理由がない。

(4) したがつて、前記(1)における審決の一致点の認定に誤りはないということができる。

4 まとめ

以上みたところによれば、原告が主張する審決の取消事由はいずれも理由がなく、引用例記載の発明に基づいて本願発明の進歩性を否定した審決の判断に誤りはないというべきである。

三 よつて、審決の取消しを求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却する。

〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。

強磁性材料又はフエリ磁性材料と非磁性材料とを含有する磁化し得る複合粒子を含んでいる流動化し得る床であつてかつ流体流によつて膨張されまた浮遊される床を制御自在に搬送する方法であつて、

(a) 該床の全体にわたつて、該床内で重力の方向に沿つて実質的な成分を有する一様な磁場を印加して、該複合粒子が重力の方向に沿つて少なくとも10ガウスの磁化成分Mを有するようにする工程、及び

(b) 該床における圧力差に応じて該床を制御自在に搬送する工程であつて、その際該流体流の見掛け流体速度が、

(イ) 該磁場を印加しない状態で該床を膨張させまた浮遊せしめるのに所要な通常の最小流動化見掛け流体速度より大きな流体速度と、

(ロ) 該磁場を印加した状態で連続作動中該床を通して圧力差の経時的変動を起こさせるのに所要な見掛け流体速度より小さな流体との間にあるような該搬送工程

を含むことを特徴とする上記搬送方法。

(別紙図面(一)参照)

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

別紙図面(一)

<省略>

<省略>

別紙図面(二)

<省略>

(以下省略)

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